書面添付制度とは、税理士が、税理士法第33条の2に基づき、お客様の税務申告書の提出に際して、①どのような帳簿書類に基づいて申告書を作成したか、②数値の増減事由、③税務相談内容、④税理士の所見を記載した書面を添付する制度です。
この書面添付制度のメリットは「調査の省略又は効率化」です。書面添付をすると、調査対象となる前に、税理士に記載内容についての意見を求める機会が与えられます。これを「意見聴取」といいます。この意見聴取で疑問点が全て解決できれば、調査省略となります。また、調査に移行したとしても、既に調査を行うテーマが分かっており短時間で終了する可能性が高いです。
書面添付は、あくまでも税理士の判断により行うもので、その責任は税理士にあります。したがって、書面添付を行うかどうかは、関与先の帳簿や資料が正しく適正に記帳され、保管されていること等を確認したうえで作成します。
詳しくは、当事務所にお尋ねください。