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税務調査対応のための書面添付制度

写真:ビジネスイメージ

書面添付制度とは、税理士が、税理士法第33条の2に基づき、お客様の税務申告書の提出に際して、①どのような帳簿書類に基づいて申告書を作成したか、②数値の増減事由、③税務相談内容、④税理士の所見を記載した書面を添付する制度です。
この書面添付制度のメリットは「調査の省略又は効率化」です。書面添付をすると、調査対象となる前に、税理士に記載内容についての意見を求める機会が与えられます。これを「意見聴取」といいます。この意見聴取で疑問点が全て解決できれば、調査省略となります。また、調査に移行したとしても、既に調査を行うテーマが分かっており短時間で終了する可能性が高いです。
書面添付は、あくまでも税理士の判断により行うもので、その責任は税理士にあります。したがって、書面添付を行うかどうかは、関与先の帳簿や資料が正しく適正に記帳され、保管されていること等を確認したうえで作成します。

書面添付による企業の信用力アップ

01 税務署に対しては…

  • 税務申告の適正さをアピールします。
  • 税務調査の期間短縮や省略につながる可能性もあります。

02 金融機関に対しては…

  • 融資担当者の信頼を獲得します。
    金融機関によっては、添付書面を提出すると金利が低くなることがあります。

詳しくは、当事務所にお尋ねください。