業務案内の「税務・会計」のうち、「月次巡回監査業務」のことを表しています。顧問先の最新の経営状態を把握し、決算の先行き管理や資金繰り計画の策定等、的確な経営助言を提供いたします。
現状把握が正しく出来ていれば、問題点の発見と対策にも、いち早く取り組めます。節税対策も申告時点で行うには限界がありますが、早い段階で税金の額を予想出来れば、余裕を持って幅広い形での対応が可能になります。
弊社では、関与先様に自社の月次業績をなるべく早く把握していただくために、翌月巡回監査のスピードを重視し、翌月末までの巡回監査はもちろんのこと、「翌月20日監査」「翌月25日監査」も意識して監査に取り組んでおります。
過去の実績推移は以下の通りです。
●20日巡回監査について
例)7月分の監査を翌月8月20日までに実施した割合を表しています。
●25日巡回監査について
例)7月分の監査を翌月8月25日までに実施した割合を表しています。
●翌月巡回監査について
例)7月分の監査を翌月末日までに実施した割合を表しています。
毎月の翌月巡回監査を行うことで月次数値が確定しているため、早期に決算書の作成が可能になります。経営の意思決定判断材料である決算書が早期に作成できれば、経営者の方にとって、今後の設備投資、人員戦略、資金調達も早期に行うことが可能になります。
また、借入金がある金融機関へは必ず決算書の提出を求められますが、弊社では「TKCモニタリング情報サービス」を利用して、法人税の電子申告を行うと同時に自動的に金融機関へクラウドサービスによって決算書を提供される機能を活用しております。
これにより決算書をコピーして手渡す必要もなく、時間と費用を要することもなくなります。
弊社では、一言で黒字割合と言っても、2種類の黒字割合を意識・管理しております。
一つ目は、損益計算書の税引後当期純利益がプラスで決算を終了した関与先割合になります(表中「弊社関与先①」)。
二つ目は、貸借対照表の純資産の額がプラスで、かつ、損益計算書の税引前当期純利益がプラスで決算を終了した関与先割合になります(表中「弊社関与先②」)。こちらの割合は、単期の黒字決算だけでなく、会社を開業してからの過去の内部留保もプラスの場合の割合であり、より厳密な黒字企業と言えます。
弊社が関与させていただいております関与先様については、国税庁発表の黒字申告割合(表中「国税庁」)より非常に高い黒字割合となっております。
これは、徹底した翌月巡回監査に基づくTKC財務会計システムを活用した業績管理体制の構築ができていることの表れです。過去の実績推移は以下の通りです。
書面添付制度は、税理士が下記の事項(※)を記載した書面を作成した場合、その書面を申告書に添付して提出した関与先様に対する税務調査において、税務調査の通知前に、税理士に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない(これを「意見徴収」と言います。)こととされている制度です。
この意見聴取で税務署の疑問点がすべて解決できれば調査省略となります。また、税務調査に移行したとしても、既に調査を行うテーマが分かっており、短時間で終了するのが殆どのため、関与先様の負担が軽減されます。
書面添付は、関与先様の帳簿や資料が正しく適正に記帳され、保管されていること、適正な納税意識をもっていること、税理士と関与先様との信頼関係等を確認したうえで、税理士自身が書面添付を作成できるか判断するものです。
したがって、書面添付を作成して税務署に提出するということは、決算書及び申告書の質と信頼性が高いことを意味します。
これは税務署に限らず、金融機関においても記載された内容を確認することで信頼性の高い決算書であると判断され、融資判断に大きくプラスに働くこととなります。
※税理士が書面に記載する事項
①関与先にどのような資料、帳簿類が備え付けてあり、どの帳簿類を基に計算し、整理し、申告書を作成したか。
②今期大きく増減した科目の原因及び理由。
③関与先からどのような税務に関する相談を受け、回答したか。
④税理士として関与先の申告書内容について、どのような所見をもっているか。
●相続税申告処理実績について
弊社では創業以来、相続税申告件数は150件超の実績があります。
●事務所通信・戦略経営者による情報発信
「事務所通信」とは、毎月弊社から、その時のタイムリーな税制・労務・法務情報等を提供している読み物となっております。月次関与いただいたお客様には無償で毎月郵送にてお届けしております。
「戦略経営者」とは、弊社よりTKC財務会計システムを導入いただいたお客様へ、時代を生き抜く中堅・中小企業の経営者の戦略思考と経営マインドをご案内し、応援する経営情報誌です。弊社では、無償で毎月郵送にてお届けしております。